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登録日:2026年10月24日

社労士の事務指定講習とは?働きながら受講できる?期間・費用・内容を解説
社労士の事務指定講習とは?働きながら受講できる?期間・費用・内容を解説

こんにちは社労士JOB編集部です。

 

 

社労士試験に合格したものの、実務経験がない場合に検討することになるのが「事務指定講習」です。

 

 

「働きながらでも受講できる?」
「どのくらいの期間がかかる?」
「仕事を休んで講習会場へ通う必要はある?」

 

 

このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

 

 

社会保険労務士として登録するには、試験合格に加えて、原則として2年以上の実務経験が必要です。

実務経験が2年に満たない場合でも、全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を修了すれば、登録に必要な要件を満たせます。

 

 

現在の事務指定講習は、4か月間の通信指導課程とeラーニング講習を組み合わせた形式です。そのため、仕事を続けながら受講を進めることも可能です。

 

 

本記事では、社労士の事務指定講習の内容や期間、費用、2026年度の最新スケジュールをはじめ、働きながら受講するときのポイントや転職活動との両立について解説します。

【この記事の執筆・監修】社労士JOB コラム編集部
社労士・人事労務に特化した転職支援サービス。15年以上の実績を持つコンサルタントが在籍し、独自の非公開求人の保有や手厚い選考対策を通じて、求職者と企業双方の最適なマッチングを実現しています。(運営会社:株式会社アクトグラム)

社労士の事務指定講習とは

事務指定講習とは、社会保険労務士として登録する際に必要となる実務経験を補うための講習です。

 

 

社労士試験に合格しただけでは、自動的に社会保険労務士として登録されるわけではありません。登録するには、試験合格に加えて「労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験」が必要です。

 

 

実務経験が2年に満たない場合は、事務指定講習を修了することで登録要件を満たせます。

 

 

つまり、登録要件は大きく次の2つのルートに分かれます。

登録要件 概要
2年以上の実務経験 労働社会保険諸法令に関する所定の実務を2年以上経験する
事務指定講習の修了 実務経験が2年未満の場合に講習を修了する

「社労士試験に合格したら全員が事務指定講習を受講する」というわけではありません。

 

 

すでに対象となる実務経験が2年以上ある方は、講習を受講しなくても登録要件を満たせます。

 

 

また、実務経験は試験合格後に積んだものだけで判断されるわけではありません。合格前に行っていた業務が対象となる場合もあります。

 

 

自分の経験が登録要件に該当するかわからない場合は、事務指定講習へ申し込む前に確認しておくとよいでしょう。

 

 

社労士試験合格後の登録やキャリア全体の流れについては、「社労士試験合格後は何をする?登録までの流れや実務経験・転職先を解説」も参考にしてください。

事務指定講習と免除指定講習の違い

社労士に関する講習には、「事務指定講習」のほかに「免除指定講習」があります。名称が似ていますが、対象者や目的は異なります。

 

 

主な違いは次のとおりです。

【第46回(令和8年度)】社労士の事務指定講習の日程・費用

【【第46回(令和8年度)】社労士の事務指定講習の日程・費用

2026年10月時点では、第46回(令和8年度)事務指定講習について案内されています。

 

 

主な内容は次のとおりです。

項目 事務指定講習 免除指定講習
主な対象者 社労士試験合格者等で、所定の実務経験が2年に満たない方 社労士事務所や指定団体などで、労働社会保険法令事務に原則15年以上従事している方
項目 内容
対象者 社労士試験合格者等のうち、労働社会保険諸法令に関する所定の実務経験が2年に満たない方
申込期間 2026年11月4日10:00~11月25日23:59
実施時期 2027年2月から
受講形式 通信指導課程+eラーニング講習
通信指導課程 4か月間
受講料 77,000円(税込)
申込方法 Web申込み

申込みはWeb上で行い、申込期間内に申込みと受講料の支払いを完了する必要があります。

 

 

事務指定講習は毎年いつでも申し込めるものではありません。申込期間が決められているため、今回受講したい方は期限を確認しておきましょう。

 

 

一方、社労士試験に合格した年度に必ず受講する必要はありません。全国社会保険労務士会連合会のQ&Aでも、次年度以降に申し込んでも問題ないと案内されています。

 

 

仕事の繁忙期などを考慮し、無理のない年度に受講する方法もあります。

 

 

なお、実施時期や受講料などは変更される可能性があります。実際に申し込む際は、全国社会保険労務士会連合会の最新情報を確認してください。

 

 

出典:全国社会保険労務士会連合会「事務指定講習に関するQ&A」

社労士の事務指定講習では何をする?

事務指定講習は、「通信指導課程」と「eラーニング講習」の2つで構成されています。

 

 

両方について所定の要件を満たさなければ、修了証は交付されません。

通信指導課程

通信指導課程では、教材を使って自己学習を行い、課題に取り組みます。

 

 

課題は実際の社労士業務を想定した事例形式となっており、必要な書類を作成して郵送で提出します。

 

 

全国社会保険労務士会連合会のQ&Aによると、課題書に掲載されている事例について、提出様式は60枚程度とされています。

 

 

短期間で一気に終わらせようとすると負担が大きくなりやすいため、仕事をしながら受講する場合は、早めに課題へ取り組むことが大切です。

 

 

通信指導課程は、期間内に課題の提出を完了することが修了要件となります。

eラーニング講習

eラーニング講習では、次の8科目を学習します。

  • 労働基準法及び労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法
  • 雇用保険法
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法
  • 国民年金法
  • 年金裁定請求等の手続

1科目あたり3時間の動画学習となっているため、動画だけでも合計24時間です。

 

 

さらに、各科目の受講後には効果測定が行われます。

 

 

修了するには、すべての動画学習を完了し、各科目の効果測定で良好な成績を収めなければなりません。

 

 

ただし、効果測定については、全国社会保険労務士会連合会が「動画を視聴していれば分かる範囲の内容」と案内しています。

 

 

出典:全国社会保険労務士会連合会「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」のお知らせ」

事務指定講習の申込みから修了までの流れ

事務指定講習を受講する場合は、申込みを済ませればすぐにeラーニングが始まるわけではありません。

 

 

第46回(令和8年度)事務指定講習では、申込みから修了まで、次のような流れで進みます。

1.Webから事務指定講習へ申し込む

第46回の申込期間は、2026年11月4日10:00から11月25日23:59までです。

申込みは、全国社会保険労務士会連合会が案内する申込ページからWeb上で行います。申込期間内に受講申込みと77,000円(税込)の受講料の支払いを済ませることで、手続きが完了します。

 

 

支払方法はクレジットカードまたはペイジーから選択できます。ただし、申込み後に支払方法を変更することはできません。

 

 

ペイジーを選択した場合は、指定された支払期限までに入金しなければ申込みが自動的にキャンセルされるため注意しましょう。

2.教材を受け取り通信指導課程に取り組む

第46回では、教材が2027年1月31日までに発送され、通信指導課程は2027年2月1日から5月31日まで実施される予定です。

 

 

通信指導では、教材を使って自己学習を行い、課題を作成して郵送で提出します。

 

 

課題書に掲載された事例について、提出様式60枚程度を期間内に提出すると通信指導課程が完了します。白紙やほとんど記入されていない状態で提出した場合は再提出となるため、単に書類を送ればよいわけではありません。

 

 

働きながら受講する場合は、教材が届いた段階で課題全体を確認し、4か月間で無理なく終えられるように進めることが重要です。

3.eラーニング講習を受講する

第46回のeラーニング講習は、2027年7月13日から9月13日までの予定です。配信期間中であれば、任意のタイミングで受講できます。

 

 

eラーニングは8科目あり、1科目につき3時間の動画を視聴します。すべてを合わせると24時間です。

 

 

また、各科目の動画視聴後には効果測定が実施されます。修了するには、すべての動画学習を完了し、各科目の効果測定で良好な成績を収める必要があります。

 

 

パソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンなどでも受講できますが、インターネット環境が必要です。データ通信料は受講者負担となるため、Wi-Fi環境などを利用するとよいでしょう。

4.修了証をダウンロードする

通信指導課程とeラーニング講習の両方について所定の要件を満たすと、事務指定講習を修了できます。

 

 

修了証は郵送されるのではなく、eラーニング講習をすべて完了した時点でシステム上からダウンロードできます。

 

 

修了証には有効期限がありませんが、再発行はできません。社労士登録の際に修了年月日や修了番号が必要になるため、データだけでなく印刷したものも保管しておくと安心です。

社労士の事務指定講習は働きながらでも受講できる?

社労士の事務指定講習は働きながらでも受講できる?

結論として、事務指定講習は働きながらでも受講できます。

 

 

現在は、4か月間の通信指導課程とeラーニング講習を組み合わせた形式です。決められた会場へ毎日通学する講習ではないため、会社員として仕事を続けながらでも取り組みやすいでしょう。

 

 

ただし、受講申込みをすれば自動的に修了できるわけではありません。

 

 

通信課題に加え、計24時間の動画学習と効果測定を期限内に終える必要があるため、計画的に時間を確保することが重要です。

平日の昼間に講習会場へ通う必要はない

現在の事務指定講習では、通信指導課程とeラーニング講習が採用されています。

 

 

そのため、講習を受けるために平日の昼間に何日も会場へ通う必要はありません。

 

 

仕事を続けながら、自分で学習時間を確保して進められる点は大きなメリットです。

 

 

ただし、講習方法は今後変更される可能性もあります。受講年度の実施要項を必ず確認してください。

通信課題は早めに取り組む

働きながら受講する場合、特に注意したいのが通信課題です。

 

 

提出様式が60枚程度あるため、「締切前の休日にまとめて終わらせよう」と考えると負担が大きくなる可能性があります。

 

 

平日の夜や休日などに少しずつ進め、仕事の繁忙期と締切が重ならないようにスケジュールを組みましょう。

 

 

課題の提出が期間内に完了しなければ、通信指導課程の修了要件を満たせません。

eラーニングは24時間分を計画的に受講する

eラーニングは8科目あり、それぞれ3時間のため、合計24時間の動画を視聴する必要があります。

 

 

働きながら受講するのであれば、まとまった時間を一度に確保するのではなく、受講期間を確認したうえで計画的に進めることが大切です。

 

 

また、動画を見終わるだけではなく、各科目の効果測定も必要です。

 

 

勤務日の夜や休日など、自分が集中しやすい時間をあらかじめ確保しておきましょう。

申込期間を逃さない

働きながら受講する場合、学習時間だけでなく申込時期にも注意しましょう。

 

 

第46回(令和8年度)の申込期間は、2026年11月4日10:00から11月25日23:59までです。

 

 

申込期間を過ぎた場合、その年度の講習を受けられない可能性があります。

 

 

なお、試験合格年度に申し込まず、次年度以降に事務指定講習を受けても問題ありません。仕事の状況なども考慮して受講時期を決めましょう。

事務指定講習と実務経験はどちらを選ぶべき?

実務経験がない場合、「事務指定講習を受けるべきか、社労士事務所などへ転職して実務経験を積むべきか」と迷うこともあるでしょう。

 

 

どちらが正解というわけではなく、今後のキャリアによって選択肢は変わります。

早めに登録要件を満たしたいなら事務指定講習

2年以上の実務経験がない状態から、実務経験だけで登録要件を満たそうとすると、一定の期間が必要です。

 

 

一方、事務指定講習を修了すれば、2年以上の実務経験に代わる登録要件を満たせます。

 

 

また、修了証に有効期限はありません。講習を修了した直後に登録する必要もないため、先に事務指定講習を終えておき、必要になったタイミングで登録することもできます。

実務力を身につけたいなら転職して経験を積む方法もある

事務指定講習を修了することと、実際の仕事で社労士業務を経験することは別です。

 

 

将来的に社労士事務所や社労士法人で働きたいのであれば、試験合格後に転職活動を始め、給与計算や社会保険手続き、労務相談などを実務で学ぶ方法もあります。

 

 

また、「事務指定講習か実務経験か」のどちらか一方しか選べないわけではありません。

 

 

たとえば、会社員として働きながら事務指定講習を修了し、その後社労士事務所へ転職して実務経験を積むこともできます。

 

 

登録要件だけで判断するのではなく、数年後にどのような仕事をしたいのかを考えて選択しましょう。

社労士試験合格後の転職先については、「社労士試験合格後は何をする?登録までの流れや実務経験・転職先を解説」でも詳しく解説しています。

事務指定講習を受けながら転職活動はできる?

事務指定講習を受けている途中でも、転職活動を始めることはできます。

 

 

「講習を修了して社労士登録を済ませてからでないと、社労士事務所へ応募できない」と考える必要はありません。

 

 

実際に社労士JOBには、社労士業務未経験者を対象とし、未登録・事務指定講習未受講でも応募可能としている求人があります。

 

 

たとえば、東京都葛飾区の求人では、社会保険労務士資格と正社員としての社会人経験を応募条件とし、社労士業務については実務未経験でも応募できます。未経験者には先輩社労士によるOJTも用意されています。

 

 

「実務未経験でも応募できる求人を知りたい」「事務指定講習と転職活動をどのように進めればよいかわからない」という方は、社労士JOBへご相談ください。

社労士の事務指定講習についてよくある質問

ここでは、事務指定講習を検討している方から生じやすい疑問について解説します。

Q.事務指定講習には定員がありますか?

A.事務指定講習に定員はありません。

ただし、申込期間を過ぎないよう注意してください。

Q.社労士試験に合格した年に受講しなければなりませんか?

A.試験に合格した年度に受講する必要はありません。

全国社会保険労務士会連合会のQ&Aによると、次年度以降の申込みでも問題ないとされています。

 

 

仕事や転職活動のスケジュールなどを踏まえて受講年度を決められます。

Q.事務指定講習の修了証に有効期限はありますか?

A.事務指定講習の修了証に有効期限はありません。

 

 

そのため、修了後すぐに登録せず、必要になったタイミングで登録手続きをすることもできます。

 

 

ただし、修了証は再発行できないため、大切に保管しましょう。

Q.事務指定講習を途中で受講できなくなった場合、受講料は返金されますか?

A.第46回事務指定講習では、納付した受講料は理由を問わず返金されません。

 

 

仕事や家庭の事情などで途中から受講できなくなった場合も返金対象にはならないため、申込み前に最後まで受講できるか確認しておきましょう。

Q.事務指定講習の申込み後に住所が変わった場合はどうすればよいですか?

A.申込み後に住所が変わった場合は、速やかに文書で全国社会保険労務士会連合会へ届け出る必要があります。

 

 

教材などの送付に影響するため、転職や引越しなどで住所が変わった場合は忘れずに手続きを行いましょう。

Q.事務指定講習を修了した後、社労士登録はどのように行いますか?

A. 事務指定講習を修了すると、2年以上の実務経験に代わる登録要件を満たせます。ただし、自動的に社会保険労務士として登録されるわけではありません。

 

 

社会保険労務士名簿への登録申請は、オンラインまたは書面で行います。オンライン申請ではマイナポータルを利用し、事務指定講習の修了年月日・修了番号などを入力します。

 

 

なお、オンラインで登録申請を行う場合でも、所属する都道府県社会保険労務士会への入会手続きは別途必要です。

Q.事務指定講習を修了したらすぐに社労士登録する必要がありますか?

A.すぐに登録する必要はありません。

 

 

事務指定講習の修了証には有効期限がないため、講習を修了してから時間が経過した後でも、必要になったタイミングで社労士登録を申請できます。

 

 

たとえば、現在の勤務先で社労士登録が必要ない場合は、社労士事務所への転職や独立などのタイミングに合わせて登録することも可能です。

 

 

ただし、修了証は再発行されないため、大切に保管しておきましょう。

社労士試験合格後の転職なら社労士JOBへ相談

事務指定講習を受講中でも、社労士試験で得た知識を生かして転職活動を進めることは可能です。

 

 

社労士JOBは、社労士・人事労務などの分野に特化した転職支援サービスです。専門業界で15年以上転職支援を行ってきたコンサルタントが、一人ひとりの経験や希望するキャリアに合わせて転職をサポートしています。

 

 

社労士JOBでは、実務未経験者や未登録者が応募できる求人も取り扱っています。

 

 

一般的な求人サイトやほかの転職エージェントにはない独自求人の紹介に加え、応募書類の作成アドバイスやチェック、面接に向けた想定質問、面接官情報などを踏まえた選考対策も可能です。

 

 

「事務指定講習を受けながら転職したほうがよい?」
「登録前でも応募できる求人を知りたい」
「将来のキャリアを考えると、どの職場を選ぶべきかわからない」

 

 

このような方は、社労士JOBのキャリアアドバイザーへご相談ください。

まとめ|事務指定講習は働きながらでも受講できる

社労士の事務指定講習は、社会保険労務士として登録する際に必要となる2年以上の実務経験に代わる要件を満たすための講習です。

 

 

事務指定講習を修了してからでなければ転職活動ができないわけではありません。未登録・事務指定講習未受講でも応募できる求人もあるため、「登録要件を満たすこと」と「どのような実務経験を積むか」の両方から今後のキャリアを考えましょう。